国会議員の秘書って、年収いくらくらい?
結論から言うと、国会議員の秘書は「公設(公費)」と「私設(私費)」でまったく別物です。
特に公設秘書は、法律で給与テーブルが決まっているため、まずは仕組みを分けて理解すると一気にクリアになります。
※本記事は国会議員(衆議院・参議院)の秘書制度を前提に解説します。
結論:秘書給与は「公設=制度」「私設=議員ごと」に分かれる
ポイントまとめ(最重要)
- 公設秘書:国費で雇用され、給与は法律ベースで決まる
- 私設秘書:議員側(私費など)で雇用し、給与は契約次第
- 「秘書給与=議員の収入」ではない(ここが誤解の出発点)
公設秘書は何人?種類は?(第一・第二・政策担当の3枠)
国会議員には、公費で雇用できる秘書として第一秘書・第二秘書に加え、政策担当秘書を置ける仕組みがあります。
公設秘書は「第一・第二・政策担当」の3枠
給与は誰が払う?「公費」と「議員の財布」を混同しない
公設秘書の給与は、議員が手渡しで払うお金ではなく、制度(法律・給与表)にもとづいて支給されます。
一方、私設秘書は議員側が雇用するため、契約や体制で金額が変わるのが特徴です。
年収はどれくらい?(ざっくり目安の考え方)
※秘書給与は「等級・経験・役割・手当」で幅が出るため、本記事では断定的な金額ではなく決まり方を制度ベースで整理します。
公設秘書は「月給(俸給)」に加えて、条件により各種手当がつくため、年収は月給だけで決まりません。
月給+手当で“年収の見え方”が変わる
| 区分 | 位置づけ | 給与の決まり方(目安) |
|---|---|---|
| 政策担当秘書 | 政策立案・立法補佐の専門枠(資格が必要) | 月給水準が高め+手当(年収は上振れしやすい) |
| 公設第一・第二秘書 | 国会対応・地元対応など、実務の中核 | 等級・経験・役割で幅が出る(手当込みで変動) |
| 私設秘書 | 議員ごとの体制・契約次第 | 固定ではなく、体制によって幅が大きい |
「月給」だけで断定せず、手当・経験・役割まで含めて幅で見ると誤解が減ります。
「秘書給与が高い=議員が自由に使えるお金」ではない
ネットで荒れやすいのは、ここが混ざるからです。
- 議員の年収(歳費+期末手当)と、秘書の給与は別
- 秘書の給与は秘書本人の給与であり、議員の収入ではない
- 私設秘書は契約次第で、人数や給与も体制によって変わる
制度を「誰に」「何の名目で」支給されるかで切り分けると、話が一気に整理できます。
よくある質問(Q&A)
Q1. 国会議員の秘書は公費で何人まで雇えるの?
A. 国会議員には公設の枠(第一・第二・政策担当)があり、制度上の枠として整理されています。
制度上、国会議員1人あたり公設秘書は3名まで配置できる仕組みです。
Q2. 政策担当秘書は何が違う?
A. 政策立案・立法補佐の専門枠で、資格が必要です。給与も最低水準が明示されています。
Q3. 私設秘書の給与は決まっている?
A. 公設とは違い、契約・体制によって幅があります。公設と同じ基準で断定はできません。
国会議員本人の収入(歳費・期末手当)と混同しやすいので、あわせて国会議員の年収の仕組みも確認すると整理しやすいです。
なお、秘書の給与は国家公務員の給与体系とも関連するため、公務員制度との比較視点で見るとより理解が深まります。
秘書給与は政治資金や議員報酬とは別制度である点が、もっとも重要な整理ポイントです。
まとめ:秘書給与は「制度で決まる部分」と「体制で変わる部分」がある
国会議員秘書の給与は、公設=制度(法律)、私設=体制(契約)で分けて理解するのが最短です。
議員の年収と混同せず、制度→役割→手当の順に整理すると誤解が減ります。
最後までお読みいただきありがとうございました。


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